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固定価格買取制度のコンシェルジュ(産業用偏)

ブログ2020/04/24掲載

2022年の事業用太陽光発電(10KW以上50KW未満)の買取単価は11円+税となりました

「固定価格買取制度(FIT)」は再生可能エネルギーの普及促進を目的として「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」に基づいて2012年7月よりスタートしました。
この制度は再生可能エネルギーによって発電した電気を一定期間電力会社が購入することを義務付けた仕組みで、これによって10KWシステム以上の産業用太陽光発電の買取期間は20年間となりました。
このため遊休地やアパート・工場の屋根など大きな屋根に太陽光発電を設置して売電収入を得るという太陽光発電事業に参入される事業者さんが増えました。

1 住宅用太陽光発電(10kW未満)

▶横にスクロールできます。

電源 規模 2024年度
住宅用太陽光発電
(出力制御対応機器設置義務なし)
10kW未満 16円
住宅用太陽光発電
(出力制御対応機器設置義務あり)

2 事業用太陽光発電(10kW以上50kW未満)

▶横にスクロールできます。

電源 規模 2024年度
事業用太陽光発電 10kW以上
50kW未満
10円+税
12円+税(自家消費地域活用要件)

電気の利用者全体の負担による再エネ賦課金によって支えられています

買取税別価格は2012年度40円、2013年度36円、2014年度32円と推移していますがこの制度によって電力会社が再生可能エネルギーの電気を買取する費用の一部は再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)としてすべての電気の需要者から電気料金の一部として徴収されています。

再エネ設備の導入が進むにつれて再エネ賦課金の単価は初年度0.02円/kWhだったものが2020年には2.98円/kWhと負担が大きくなり今後を含めての見直しが検討されています。

自家消費型太陽光発電が注目されています

2024年度の事業用太陽光発電の売電単価は「10円+税」となりました。
ここまで下落してはこれまでのような売電収入は見込めませんが、電力を売るのではなく発電したものをそのまま使って昼間の電気代の削減目的なのが自家消費型太陽光発電です。

売電収入を目的とした場合は可能な限りパネルを多く設置しましたが、自家消費型の場合は必要な電気を創るだけの枚数を設置します。
近年電気代の高騰や環境問題を受けても自家消費型太陽光発電は注目を浴びることとなるでしょう。

自家消費型太陽光発電

再エネ賦課金の算定方法

2024年5月検針分の電気料金から適用される単価

再エネ賦課金
ご自身が使用した電気の量(kWh)×3.49円/kWh*

※ただし、大量の電力を消費する事業所で、国が定める要件に該当する方は、再生可能エネルギー賦課金の額が減免されます。

太陽光発電設備に係る定期報告の提出について

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第6号及び第7号において、認定を受けた発電設備の設置に要した費用の報告(以下「設置費用報告」という。)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(以下「運転費用報告」という。)を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられています。
報告をしない場合は指導の対象となるほか、認定が取消の太陽となる可能性があります。

報告の仕方

経済産業省が委託した代行申請機関(一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC))が、「再生可能エネルギー電子申請HP」を通じて各発電事業者からの「設置費用報告」及び「運転費用報告」の報告を受け付けます。その後、代行申請機関は、経済産業大臣に対して代行報告を行います。報告内容に問題がなければ、経済産業大臣において受理されます。なお、代行申請機関による形式確認の結果、登録内容に疑義がある場合は、同機関から個別にお問い合わせさせていただく場合があります。

http://www.fit-portal.go.jp/よりログインID及びパスワードをご入力いただき、個別設備専用のページにログインの上、登録をいただきます。
※定期報告については、設置者・登録者とも報告を行うことが可能です。平成28年度までに固定価格買取制度の認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者の方は、移行手続きを完了する前でも報告を行うことが可能ですが、報告内容の中で認定情報の変更がある場合は、移行手続き・変更手続きを行った上で、定期報告を行ってください。

改正FIT法(2017.4.1)で、低圧の野立て太陽光発電へのフェンス・柵の設置と、20kW以上の太陽光発電設備に対して「発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること」が義務付けられました。
ただし、屋根上に設置されている設備では、緊急時の連絡先が建物の所有者となり明らかなため、設置は不要です。

出力制御

電気は消費と発電が同時に行われるためこれらを常に一致させる必要があり、このバランスが崩れると電気の供給が不安定になり最悪の場合広範囲にわたって停電してしまいます。各電力会社は太陽光発電や風力発電が増加していることから発電量が消費量を極端に上回らないよう発電量を制御(出力制御)する仕組みが必要となり2020年3月末までに準備をすることになりました。

発電設備の一部変更とは

出力制御に対応するためには太陽光発電設備の一部変更が必要となります。変更に係る費用(設備更新費用、インターネット接続に関する費用等)については、発電事業者が負担することが法令で義務付けられています。

必要となる手続きの例

・出力制御機能付きパワーコンディショナー(PCS)への切替
・PCSのプログラム更新
・出力制御スケジュールを電力会社から取得するためのインターネット環境構築

出力制御について|なるほど!グリッド|資源エネルギー庁